酒類の定義
酒税法第2条第1より引用
アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの≪アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。≫又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
Honey
薄っぺらくいうと、アルコールが入ってて結果的に飲めちゃうものは酒。くらいの認識でいんじゃね。
清酒の定義
アルコール分が22度未満のもので以下のいずれかの条件を含むもの
- 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
- 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
- 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
Honey
醸造用アルコールは条件の2番目にある「その他政令で定める物品」に該当するんだね。
その他政令で定める物品とは
麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ、アルコールに該当する酒類、しょうちゅう、ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩、清酒。
Honey
これ以上は、辞書みたいになりそうなので、酒税法をお勉強した方が良い(笑)